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2024.04.04 患者さま向け
看護師による特定行為及び特定行為研修の包括同意のご案内
当院では厚生労働省が定める「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師による特定行為を実施しております。
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて看護師が行う診療の補助行為であり、厚生労働省が定める38行為です。定められた研修を修了した看護師のみが安全に十分配慮して実施致しますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
また、「特定行為に係る看護師の研修制度」のカリキュラムに沿って実習を行っております。実習は指導者の監視下で安全に十分配慮しておりますので、併せてご理解とご協力をお願い申し上げます。
特定行為実施を拒否される場合やご質問があれば、患者相談窓口もしくは看護師長へお申し出ください。なお、特定行為実施を拒否された場合も何ら不利益を被ることはございません。
【当院で実施している特定行為区分】
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
・呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
・ろう孔管理関連
胃ろうカテーテル若しくは腸瘻カテーテル又は胃ろうボタンの交換
・栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
・栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
・創傷管理関連
褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
・創部ドレーン管理関連
・動脈血液ガス分析関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・感染に係る薬剤投与関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
特定行為の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。